契約締結前の書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)

この書面をよくお読みください。

商号 フィロソフィ・インベストメント株式会社
住所 〒135-0047 東京都江東区富岡1丁目6番6号TTRビル603号室
TEL 03-3643-3929

金融商品取引業者 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号:関東財務局長(金商)第2348号

○ 投資顧問契約の概要

@ 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。

A 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。
売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

○ 報酬等について

@ 報酬区分と内容

会員の種類 料金(月額)
投資情報提供会員 月1,500円
投資助言会員 月3,000円

(注)投資助言会員・投資情報提供会員の契約は期間満期の1ヵ月前までに両者のうち、どちらかより書面による契約終了の申し出がない限り自動的に同期間更新され、以後も同様とします。

A 報酬の支払時期

報酬等につきましては契約時にお支払いいただきます。

自動更新につきましては更新日までにお支払い願います。

○ 有価証券等に係るリスク

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
@ 株式
株価変動リスク:
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むこと、或いはその全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
A 債券
価格変動リスク:
債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むこと、或いはその全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク:
市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
B 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

○ クーリング・オフの適用

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
@ お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
A 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
B 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:
投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:
日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ケ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。

租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○投資顧問契約の終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。
@ 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
A クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
B 当社が、投資助言業を廃業したとき

○禁止事項

当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
@ 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○ 有価証券の売買、市場デリバティプ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○ 店頭デリバティプ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
A 当社及び当社と密凄な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
B 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

会社の概要
1  資本金                  500万円
2  役員の氏名 代表取締役       松下 哲
3  主要株主                 松下 哲
4  分析者・投資判断者          松下 哲
5  助言者                   松下 哲
6  当社への連絡方法 
以下の電話番号、Fax, Eメールアドレスにご連絡下さい。
電話番号  03−3643-3929 
FAX      03−3643-3929
Eメールアドレス info@venture-kabu.com 

7  当社が加入している金融商品取引業協会
当社は一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
管轄の財務(支)局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8  苦情処理措置について
@ お客様などからの苦情等のお申し出に対して、お客様と十分な話し合いを行い、問題点を明確にし、弊社に問題あった場合は適切な対応を迅速に行い、お客様の誤解であっても、弊社に問題が無かったか真摯に検討し、さらなる、苦情のない業務ができるように改善を行います。
A 上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合は、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月〜金/9:00〜17:00祝日などを除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
(1) お客様からの苦情の申立
(2) 会員業者への苦情の取次ぎ
(3) お客様と会員業者との話合いと解決

9  紛争解決措置
上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターを御利用になる場合は、上記の連絡先までお申出下さい。

同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
(1) お客様からのあっせん申立書の提出
(2) あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
(3) お客様からのあっせん申立金の納入
(4) あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
(5) あっせん案の提示、受託

10 当社が行う業務
当社は、投資助言業を専門に行っています。